令和8年度「容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会」の開催について
家庭で消費される様々な商品に用いられる「容器」や「包装」は、多くの素材で製造されています。そのうち、ガラスびん、PETボトル、プラスチック製および紙製(飲料用紙パック、段ボールを除く)の容器・包装を利用する“食品、清涼飲料、酒類、石鹸、塗料、医薬品、化粧品など、あらゆる商品の製造事業者”、あるいは“容器そのものの製造事業者”、容器包装を利用した商品を販売している“卸・小売事業者”、さらには“商品の輸入業者”の皆様には、「容器包装リサイクル法」(平成12年4月完全施行)によって、それら容器包装を再商品化(=リサイクル)する義務が課せられています。また、義務を怠ると国(所管:環境省、経済産業省、財務省(国税庁)、厚生労働省、農林水産省)からの指導や法的措置もあるなど、ご留意をいただきたい事項も多くございます。
そこで、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会は、各地商工会議所、日本商工会議所との共催で、これら容器包装に関わる事業者の皆様(ただし、同法が規定する小規模事業者は適用外)に、同制度の基礎知識と、リサイクル義務を果たすための事務手続等について、改めてご理解を賜りたく、説明会・個別相談会を開催いたします。商工会議所・商工会の会員・非会員は問いませんので、是非ご参加くださいますようお願いいたします。
そこで、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会は、各地商工会議所、日本商工会議所との共催で、これら容器包装に関わる事業者の皆様(ただし、同法が規定する小規模事業者は適用外)に、同制度の基礎知識と、リサイクル義務を果たすための事務手続等について、改めてご理解を賜りたく、説明会・個別相談会を開催いたします。商工会議所・商工会の会員・非会員は問いませんので、是非ご参加くださいますようお願いいたします。