京都府の制度融資の仕組みと利用の仕方

▼京都府の制度融資とは

京都府が、事業者のみなさんに有利な融資とするために、京都府内の金融機関(指定銀行があります。)に対して、無利息の資金を一定金額出捐しています。各金融機関は、その資金を有効活用して、低利な融資が実行されるというものです。

ですから、京都府が様々な事業者のニーズに合わせた、融資制度をつくり各金融機関で融資を実行させているのです。融資実行にあたっては、京都府などが資金支援して活動している、京都信用保証協会が公的な保証人となって、借入を容易にすることで、特に小規模事業者により有利になるよう支援しています。

さらに、商工会では、経営支援員が経営指導することで、小規模事業者のみなさんが、借入過多になったり、返済不能にならないように定期的な巡回に努めています。そのような支援を受けた事業者のみなさんは、京都信用保証協会の公的保証人を受ける場合に必要となる、「保証料」が割引となる制度、「いきいき経営改革サポート制度(いきいき割引)」の対象となります。

▼いきいき経営改革サポート制度とは ~経営指導・診断による保証料率割引の実施~

京都府 『商工会等連携経営改革支援制度(いきいき経営改革サポート制度)』 による経営指導を受けた中小企業者の方が、京都府及び京都市の中小企業融資制度(「小規模企業おうえん融資」、「あんしん借換融資」、「経営支援緊急融資」、「一般振興融資」)を利用された場合、京都信用保証協会独自の保証料率割引が実施されます。

≪保証料率の割引対象者≫
京都府「商工会等連携経営改革支援制度(いきいき経営改革サポート制度)」
(↑京都府HPが別ウインドウで表示されます。)

保証申込前に商工会の経営支援員の経営指導を受け、所定の確認資料を提出できる中小企業者。なお、融資実行後にも経営指導を受けることが前提となります。

保証料率の割引率
所定の保証料率から0.1%を割引かれます。
なお、『小規模企業おうえん融資のベース枠』 については、0.2%割引となります。
※「中小企業会計」、「有担保」による割引と併用可能。(最大0.2%割引)

▼京都府制度融資の概要

※京都府中小企業制度融資一覧 詳しくはこちら

1) 原則として府内に営業所又は事業所を有する中小企業者・組合であること。
(中小企業者は下表に定めるとおり、資本金又は常時使用する従業員数のいずれかが該当していること。)

区分 資本金 従業員数
製造業、建設業、運輸業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
医業を主たる事業とする法人 300人以下

ただし、「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製 造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」は資本金3億円以下又は従業員数900人以下、「ソフトウェア業」及び「情報処理サービス業」は資本金3億円以下又は従業員数300人以下、「旅館業」は資本金5,000万円以下又は従業員数200人以下。

2)創業・経営承継支援融資を除き、府内で6カ月又は1年以上の事業実績があること。

融資申込日現在において、府内で6カ月以上継続して事業を行っている実績があること。(許認可等の業種は、許認可等を取得した後、6カ月を経過していること。)
・一般振興融資
・小規模企業おうえん融資(限度額500万円以内)
・あんしん借換融資(無担保無保証人除く。)
融資申込日現在において、府内で1年以上継続して事業を行っている実績があること。(許認可等の業種は、許認可等を取得した後、1年を経過していること。)
・小規模企業おうえん融資
・経営支援緊急融資
・あんしん借換融資(無担保無保証人)
・消費税反動減、原材料費高騰対策等緊急融資
・経済変動・雇用対策融資
・雇用促進支援融資
・経営発展支援融資
・和装産業取引改善等特別融資

3)京都信用保証協会の保証対象業種であること。
(例えば、金融業、農林漁業の一部、純享楽的風俗営業などは対象となりません。)
4)府税の滞納がないこと。
5)手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
6)不渡り後、6カ月以上経過していること。
7)保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8)保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。

※京都府制度融資の詳細については、八幡市内の京都銀行ないしは京都中央信用金庫もしくは、八幡市商工会にお尋ねください。

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