インボイス制度支援措置について【新着:令和5年1月20日】

令和5年10月1日からインボイス制度が予定通り施行されることになっていますが、令和4年12月23日に、「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定され、インボイス制度については、「免税事業者が課税事業者になることを選択した場合、3年間は納税額を売上税額の2割に軽減する」、「課税売上高が1億円以下の事業者について、制度執行から6年間、1万円未満の課税仕入れにはインボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とする」との激変緩和措置が設けられることとなりました。加えて、「インボイス制度施行日に登録を受けようとする事業者の申請期限(令和5年3月31日)について、令和5年9月30日までの申請であれば、インボイス制度が開始される令和5年10月1日を開始日として登録されることとなる」との措置も設けられました。詳細は添付のリーフレットをご確認ください。
(※令和5年1月16日現在の情報です。更新される場合もございますのでご了承ください。)

 

①(別添1)リーフレット(インボイス制度、支援措置があるって本当!?) (1)

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